媒介契約について
正式にご所有不動産の売却を決断されましたら、不動産の売却活動をご依頼いただくために、媒介契約をご締結いただきます。 媒介契約には、次の3種類があります。なお、いずれの種類も契約の期間は3ヶ月以内であり、お客さまからの申し出により更新することができます。
専属専任媒介契約
依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。また依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買の契約を締結することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に1度以上販売状況を報告します。
専任媒介契約
お客さまは、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に1度以上販売状況を報告します。
一般媒介契約
お客さまは、複数の宅建業者に重ねて依頼することができます。
依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と依頼者に対する活動の報告義務はありません。
「指定流通機構」への登録義務 | 販売状況の報告義務 (定期報告) |
複数業者との契約 | 売主様自ら発見した相手方との取引 | |
専属専任媒介契約 | ○5営業日以内 | ○1週間に1回以上 | × | × |
専任媒介契約 | ○7営業日以内 | ○2週間に1回以上 | × | ○ |
一般媒介契約 | ×登録義務なし | ×報告義務なし | ○ | ○ |
指定流通機構(レインズ)とは??
国土交通大臣の指定を受けた全国4個所の不動産流通機構が運営している、不動産情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・オンラインシステムです。全国の不動産業者が加入し、ネットワークで結ばれているので、不動産会社各社は全国各地の最新物件情報や取引事例をすばやく検索でき、お客さまに情報を提供できます。